Cataphora

これまでのこと、これからのこと

メモ:民法改正

4/27 寝起きです 朝5時とかでも、空は明るい!

最近復習感覚で民法の講義を受けたりしてますが、それに関して

先月のギリギリに閣議決定され、国会に提出された「民放の一部を改正する法律案」
民法は僕も苦手と感じている法律ですが、特に苦手だなーと感じる債権が120年ぶりに改正されるみたいです。
この部分は今までに判例を経ていろんなルールが作られた範囲であったので、改正を通しても法体系と現実の感覚のズレをさらに変化、修正するってことですかね。

サッとTwitterで目を通した時には「今年の国家資格試験等で出てくる問題はコレだろうな」程度にしか思わなかったですが、その内容について忘れると困るので自分用に大事なところだけまとめてみます。
このまとめはあくまでも自分用の「メモ」なので部分部分で今度追記されていきます。
悪しからず〜

◾️何が変わるのか

  • 約款の問題点を改善
    「約款(やっかん)=契約の条項のこと」が文面が多くて言葉も専門的なのが膨大であることにより、契約を交わす消費者はあんまり理解できない、そして読まないママに同意し、結果トラブルが発生なんてことが結構ある。
    よく知りもしない内容に自分自身が縛られるってのがなんともバカバカしい。
    変更点は、消費者の利益を不当に害する条約を無効にしてしまうというもの。
    定型約款」という概念があり、多種多様な約款がある中でも民法の規定によって該当するものがコレに当たる。

    一言で言えば消費者との契約での約款が定型約款だが、その要件を箇条書きすると・・・
    「ある特定の者が不特定多数の者を相手型として扱う取引」

    「取引内容の全部または一部が画一的であり、そのことが双方にとって合理的」

    「契約内容を補充することを目的として特定の者により準備された条項の総体」

    内容の規制は上の赤文字が言っているようなことは無効となっていて、信義則に反するケースはダメだよってこと。ここは消費者契約法第10条と同じ根拠と言える。

  • 債権の消滅時効の変更
    現行民法(166条、167条)では債権者が権利行使できる時から10年と定められている消滅時効。コレが債権者が権利行使できる時から10年が経過した時に加えて、債権者が権利を行使することができると知った時から5年が経過(主観的)した時も債権は時効によって消滅する。
    商行為によって生じた債権は改正前も改正後も5年が原則だが、これを規定している商法522条は削除される。
    つまり、債権の種類ごとに変化があった消滅時効(飲食費が1年、病院の診療費が3年など)が全て主観的起算点から5年、客観的起算点で10年に変更されたということになる。実質、債権の消滅時効が半減化したと言えそう。